国民年金を納めるべき理由3選!民間保険には真似できないコスパ最強保険

こんにちは。バチです。
今回は国民年金を納めるべき理由についてお話しします。

国民年金というと保険料が結構お高い(月々16,540円)こともあり、あまり払いたくないイメージがありますよね。
しかしこの保険料を納めておくことは、かなり費用対効果の高いメリットがあるんです。

まずは結論から、次の理由です。

  • 各種の保険になる
  • 費用対効果に優れている
  • 普段まじめに納めていないと、給付を受けられない場合がある

これらの結論に加え、「でも納めるだけの余裕がない!」という場合の免除制度についてもお話します。

※年金には主に国民年金と厚生年金がありますが、今回は国民年金についてお話しします。
国民年金と厚生年金は制度が違う面もあり、それぞれお話しすると情報が膨大になるためです。
また、保険料や年金額は令和2年度のものを掲載しています。

動画版:国民年金を納めるべき理由

国民年金の納付は各種保険になる

国民年金というと、まず思い浮かぶのは65歳以降の老後に受け取れる年金ですよね。
しかし実は、国民年金の実態は「保険」です。
保険料を支払い、保障を受けるというものです。

そしてこの保障には3種類あります。

  1. 老齢年金
  2. 障害年金
  3. 遺族年金

この3つについて、概要を説明しておきます。

老齢年金とは

老齢年金とは、65歳以降に受け取れる年金のことです。
2か月ごと、偶数月に決まった金額を受け取ることができます。
おそらく、年金といえばこの老齢年金を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。

月々の保険料は16,540円。
これを20歳から60歳まで40年間納め切った場合、1年で受け取れる年金額は781,1700円。
およそ10年間で元が取れます。

障害年金とは

障害年金とは、怪我や病気で障害を負ってしまったときに受け取れる年金です。
障害の程度には1級~3級の等級があり、この等級により金額は異なります。
金額は以下の通りです。

  • 1級 977,125円
  • 2級 781,700円

2級の金額は40年間保険料を納めきった場合の老齢年金と同じです。
1級はその1.25倍となっています。

遺族年金とは

死亡した場合、遺族が受け取れる年金です。
18歳未満の子がいる配偶者の場合、1,006,600円です。

国民年金の納付は費用対効果◎

このように、国民年金は老後の年金というだけではなく、万が一の場合の「保険」でもあります。
そして総合すると、費用対効果はかなり良いと言えます。

老齢年金はおよそ10年が元が取れる

老齢年金はおよそ10年、75歳まで受け取ると元が取れます。
そして長生きすれば長生きするほど、受け取れる金額は大きくなります。
2021年現在、男性でも平均寿命が81歳であることを考えると、75歳というのは現実的なラインだと思います。

万が一の場合、障害年金や遺族年金の保障も受けられる

さらに国民年金の納付は、障害を負ったり、不幸があったりした場合の保険にもなります。
国民年金というと老後の年金というイメージが強いですが、万が一の場合も保障を受けられるというわけですね。

実は節税にもなる

実は国民年金の保険料は、全額が社会保険料の控除になります。
つまり節税効果があるというわけですね。

こういった様々な保障を受けられるため、国民年金を納めることは、費用対効果にとても優れていると言えます。
まず民間保険では不可能なレベルです。

普段まじめに納めていないと給付を受けられない場合あり

国民年金を納めていない場合のデメリットとして、各種の保険を受けられない場合があります。
たとえば老齢年金は、現在は最低でも10年間納めていないと将来受け取れません。

そして障害年金、遺族年金については「普段からマジメに納めていないと保障を受けられない」決まりがあります。
これを納付要件といいます。

障害年金、遺族年金に共通する納付要件

障害年金と遺族年金に共通する納付要件は、障害を負った日や死亡日において

  • 前日時点で、今までの期間のうち3分の2以上の保険料を納めていること(または免除)
  • 前日時点で、過去1年間の保険料を納めていること(または免除)

免除については、最後にお話しします。

それぞれ、『前日時点で』というのがポイントです。
例をあげて説明します

納付要件は「前日時点」→後だしNG

Aさんは、3/3に事故にあって障害を負ってしまいました。
そしてこれまでの保険料を、全くと言って良いほど納めていませんでした。
このままでは障害年金を請求する権利がありません。

そこでAさんは思いだしました。
「過去1年間の保険料を納めていれば、請求する権利があったはず…」
3/3のその日のうちに家族にお願いし、過去1年分の保険料を納めました。

しかし障害年金を請求することはできませんでした。
なぜなら、過去1年間の保険料納付は『前日時点で』していなければなかったからです。
この場合、事故にあった3/3の前日、つまり3/2には納付していなければいけなかったんですね。

つまり、ケガ等で障害を負ったとしても、後出しで納付をしてもダメだということです。
遺族年金の納付要件も同じ考えです。
普段からマジメに保険料を納めているかどうか、が大事なんですね。

納付する余裕が無いときは免除制度がある

国民年金はコスパがいい!
納めておいた方が良いのはわかった!

でも!そんな余裕は!ないんじゃあ~~~~~~~~~~!

そんなあなたも、ご安心ください。
国民年金には、保険料の納付を免除、つまり納めなくてもよくなる…場合がある制度があります。

  • 全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除
  • 若年者納付猶予
  • 学生納付特例

とうものです。
「所得が低い場合、保険料を納める金額を少なくする、もしくは納めずに済ませられる」という制度です。
ただし、納める金額が少なくなればなるほど、将来の老齢年金額も減額となります。
後で改めてお話しますが、障害年金や遺族年金額は、免除していた期間が多いからといって減額にはなりません。

全額免除~4分の1免除は、「世帯主+自分+配偶者」の所得を見て判断されます。

若年者納付猶予は、50歳未満の場合、「自分+配偶者」の所得により納付を猶予(≒全額免除)してもらえる制度です。
細かいところで全額免除とは違いますが、保険料を納めなくても良い、という点では同じです。
50歳は若年なのか…?と思うかもしれませんが、以前は30歳未満まででした。
制度の改正により、50歳までのあいだ、制度が使えるようになりました。

学生納付特例は、学生の場合「自分」の所得により納付を猶予してもらえる制度です。

納付金額のや条件の細かいことは割愛しますが、とても保険料を納められる状況ではない…という場合、こういった制度もあります。
困っている場合は、最寄りの年金事務所に相談してみましょう。

免除して年金額が減るのは老齢年金だけ

40年間ずっと全額免除の場合、65歳以降の老齢年金額もおよそ半分になります。
納める保険料が少なくなれば、将来の年金額も減る。
理屈としてはわかりますよね。

しかし、ここで見落としがちなのが、
「免除をしても障害年金や遺族年金の金額には影響がない」ことです。

たとえば障害2級に該当して保険料の納付要件を満たしている場合。
それまですべての期間が全額免除だとしても、全額納付をした場合と同じ、年額約78万円を受け取れるんですね。

一番ダメなのは「充分払えるのに払わない」こと

最後に、国民年金の納付でやっちゃダメなことについて。
保険料の納付で一番ダメなのは、「充分払えるお金はあるのに払わない」ことですね。
払う余裕が無いときは、免除や猶予を申請しましょう。

しかし充分な収入があるのに納付をしない場合、督促が届く場合があります。
最悪、差し押さえを受けてしまう場合もあります。

払えるは払えるけど面倒だし放置…まいっか!
なんて場合、全然よくないです。
忘れずに納めておきましょう。

国民年金を納めたほうが良い理由 まとめ

  • 老齢、障害、遺族の保険になる
  • 費用対効果◎
  • 納付が難しい場合、免除制度あり
  • 普段から納めていないと保障外の場合あり

国民年金を納めておくと、様々なメリットがある、ということをお話してきました。
これだけ費用対効果の良い保険は、他に無いと言ってよいでしょう。
そして困ったときは免除の制度もあります。

けっこう高いし納めたくない、面倒くさい…。
その気持ちはよくわかりますが、納めなかったときのデメリットが大きいのも事実。
万一の場合や将来のことも考え、保険料は納めておきましょう。

ここまでお読みいただき、ありがとうございました!

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